子育てを語る上で切っても切り離せない、お金の話。
本記事では、産前産後に行政からもらえる給付金・一時金や子育て期間中の休業制度について、まとめています。
育児休業給付金
原則1歳(※)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(※)育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、令和7年4月からは支給対象期間延長の要件・提出書類が変更になりました。
出産育児一時金
・出産後に、出産に関わる産院への受診や入院費用として、自治体から50万円が支給されます。
・令和8年度頃には、出産に関わる費用が完全無償化される見込みのため、出産育児一時金自体が無くなるかもしれません。
妊婦支援給付金
・妊娠届出後・出生届出後に各対象の家庭へ5万円の支給(合計10万円)、及び訪問などの相談支援とともに行われる。ただし、住んでいる自治体によって異なります。
・令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による給付金のこと。
産前産後休業(産休)
・母体保護の見地から認められている休業で、労働基準法で定められています。
産前の休業日数は、出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内。出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。本人が会社へ申請することが必要です。
産後の休業期間は、8週間以内。本人の申し出に関係なく、雇用主は産後6週間以内に就業させることができません。ただし、出産から6週間経過後は、本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合に限り、就業(復帰)させることができます。
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